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令和6年11月1日に、いわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行されました。この法律の趣旨を踏まえ、シルバー人材センターの会員に業務委託を行う契約について、令和8年4月1日から契約方法の見直しを行います。
シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接の契約関係が生じない構造となっています。
このため、フリーランスに位置づけられる会員がこの法律による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があります。あわせて、厚生労働省からも、シルバー人材センターにおける契約方法の見直しを行う方針が示されています。
シルバー人材センターをご利用いただいている発注者の皆さまにおかれましては、契約方法の変更について、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。
くわしくは、以下のPDFをご覧ください。
新しい契約について
・シルバー人材センター利用規約.pdf
・会員業務就業規約.pdf
・会員向け周知用リーフレット.pdf
・発注者向け周知用リーフレット.pdf
以上の規約を同意、ご理解の上発注くださいますようお願いいたします。